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小川 敦司
川崎フォース事務所
2025/11/09
対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?
対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。

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